2018年1月1日から配偶者控除の額が103万円から150万円に引き上げられます。
実はこの引き上げ。
仕事ができて高所得のスマートメンズに影響のある内容となっているのはご存知でしょうか?
配偶者控除が150万円に引き上げについてわかりやすく説明します!
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目次
まずは今までの「103万円」配偶者控除をわかりやすく解説
まず、今までの配偶者控除とはどういったものだったのかわかりやすく説明します。
そもそも、配偶者控除というのは。
「世帯主である納税義務者の控除のひとつ」という認識になります。
【収入のある家族が扶養家族になる大前提】
給与やパート収入の場合、年間の所得の合計が38万円以下であること。
※給与のうち、65万円は本人の給与所得控除とされるので65万円部分は0と見なされる。
【103万円配偶者控除の考え方】
<65万円(給与所得控除)+38万円=103万円>の範囲で世帯主である納税義務者の年末調整時に控除が38万円満額控除されてきました。
その後、141万円未満まで段階的に控除が受けられていました。
※103万円〜141万円の間の控除を「配偶者特別控除」と呼びます。
出展:お金のキャンパス
2018年配偶者控除「150万円」への変更について
2018年1月1日から「103万円配偶者控除」が「150万円配偶者控除」へ引き上げられます。
今回の変更点としてわかりやすく解説すると・・・
・夫の年収が増えると配偶者控除できる金額が減った(高所得者に増税)
・配偶者控除が扶養家族年収200万円以上まで増額
・扶養者のパート収入に対する所得税・住民税の課税や社会保険は従来通り
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世帯主の年収が高いと控除額が減るようになったのも大きな変更点です。
年収1,220万円以上の高所得なスマートメンズは配偶者控除が受けられなくなってしまうのです・・・
130万円(106万円)の社会保険上の扶養と混合しないように
税制上の配偶者控除は今まであれば103万円。
今後は150万円まで配偶者控除が引きあがられます。
これで奥様はもっと仕事をすることができて稼げるようになると感じますが。
150万円稼ぐかどうかの前に「130万円の壁」を見過ごさないようにしてください。
2018年も今までと同じく、130万円以上の所得があると社会保険へ強制加入となり、社会保険の扶養からは外れてしまいます。
また下記の条件を満たすパートの場合は106万円で社会保険へ強制加入となりますので、そちらも注意が必要です。
【106万円で社会保険強制加入条件】
勤務時間が週20時間以上
1カ月の賃金が88,000円(通勤費込、見込年収106万円)以上
勤務期間が1年以上見込み
勤務先が従業員501人以上の企業
学生以外
■まとめ
2018年からの配偶者控除額、引き上げでの大きなポイントは全額扶養控除される額が103万円から150万円へと増額される変更点をわかりやすく解説してみました。
今回の変更点、150万円への変更以上にインパクトがあるポイントは世帯主が1170万円以上の高年収である場合、控除額が今までより低くなっている、扶養控除が受けれれなくなるという点に注意が必要です。
また、社会保険強制加入の「社会保険上の扶養」に関しては現行通り130万円に変わりがないので、税制上扶養150万円と混合しないように注意も必要です。
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